HOME > 「坂の上の雲」人物・用語辞典 > 人物・用語


ぐんれい【軍令】

(1)陸軍・海軍の作戦用兵に関する天皇の最高命令。

(2)1907年(明治40年)9月12日の軍令第一号による陸軍・海軍の統帥に関して勅定をへた規定の形式。
ともに対象は軍隊の使用・指揮・軍機であることが共通する。

(1)については明治憲法第11条を「兵馬の統一は至尊の大権に属して専ら帷幄の大令に属する」(「憲法義解」)とするのが憲法解釈の主流で、国務大臣の輔弼によらない事項であるとした。
天皇の大権(統帥権)行使を補佐するのは、軍事参議官と、陸軍では参謀本部、海軍では軍令部であるとされた。部分的に陸軍・海軍大臣も軍令に関与できた。


カテゴリ :      軍事用語


関連書籍