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軍の編制・維持・管理に関する行政実務。 軍事予算・決算・徴兵・軍需・輜重などを扱う。 陸軍省と海軍省がこれにあたった。 一般的な憲法解釈によれば、明治憲法第12条は、軍の編制・常備兵額の決定について国務大臣の輔弼を認めるものであった。 これは議会に認められていた予算審議権と結びつき、帝国議会や内閣がこの点において軍をチェックする機能をもっていたことを示している。
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