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とうすいけん【統帥権】

国軍に対する命令権。
1878年(明治11年)2月5日の参謀本部設置によってその独立が保障され、大日本帝国憲法第一条で天皇の大権とされたが、内容については、軍と政府、あるいは憲法学者で解釈に差があった。
軍側は、軍隊の動員・出動命令・指揮運用・教育訓練・編制・軍紀維持に関する権利はすべて包含されるとし、政府は、軍隊の編制・維持は国務大臣の輔弼事項であると解釈して対立した。
浜口内閣のロンドン海軍軍縮条約問題で両者の見解が衝突した。
軍側は統帥権独立の典拠として、憲法第十一条と帷幄上奏制をあげていた。


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