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かろくほうかん【家禄奉還】
明治初年に秩禄処分の一環として実施された制度。
政府の外国公債を利用した家禄廃止案が挫折したため、1873年(明治6年)征韓論争直後に斬新的措置として家禄税とともに導入された。
家禄・賞典禄の奉還希望者に対し、授産資金として永世禄は6年分、終身禄は4年分、年限禄は年限に応じ1.5~4年分の禄高を石代相場で換算し、約半分を現金、約半分を年利8%の秩禄公債で支給したうえ、官林荒無地の払下げを許可した。
当初は禄高100石未満を対象としたが、74年に制限を撤廃した。
約14万人に現金1,932万円・公債1,656万円を支給。
財源は七分利付外国公債などを利用した。
家禄税との併用で支給高・人員が20%減少したが、授産失敗者が多く、75年に廃止。
秋山家の家禄奉還金は600円。正岡家は1,200円。
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